規約

福岡大学スポーツ・健康まちづくりコンソーシアム規約

(名称)
第1条 この会は、「福岡大学スポーツ・健康まちづくりコンソーシアム」と称し、通称を「“FUスポまち”コンソーシアム」と称する(以下、「コンソーシアム」という)。

(目的)
第2条 コンソーシアムは、福岡大学、自治体・行政、企業、スポーツや健康に関する団体、福岡市を本拠地とするスポーツチームが一体となり、スポーツ・健康づくりに関する「場」の提供、「機会」の創出、「人材」の育成・提供など、地域のスポーツと健康づくりに関する課題解決を、産学官の継続的な連携によって模索し、スポーツと健康づくりを通じて地域の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
 (1)スポーツ・健康づくりに関するイベントの開催及び支援
 (2)スポーツ・健康づくりに関する研究活動
 (3)スポーツ・健康づくりを担う人材の研修支援及び人材派遣等の支援体制の確立に係る事業
 (4)福岡大学を中心とするスポーツ・健康づくりのための産官学連携のための窓口となる業務
 (5)その他コンソーシアムの目的を達成するために必要な事業

(会長及び副会長)
第4条 コンソーシアムに会長及び副会長を置く。
 2 会長は、福岡大学長をもって充てる。
 3 会長は、会を代表し、会務を総理する。
 4 副会長は、会長が指名する福岡大学副学長をもって充てる。
 5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(運営協議会)
第5条 コンソーシアムの重要事項を審議するための機関として、運営協議会を置く。
 2 運営協議会は、委員及び事務局の代表者で構成する。
 3 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
  (1)福岡大学社会連携センター長
  (2)第10条に掲げる「賛同者」の代表者各1名
  (3)会長が指名する福岡大学職員
 4 委員の中から、座長1名、副座長若干名を、委員相互の協議の上、選任する。
 5 座長及び副座長の職務は、次のとおりとする。
  (1)座長は、運営協議会を代表し、運営協議会の会務を処理する。
  (2)副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときはその職務を代行する。
 6 運営協議会は、コンソーシアムの重要事項に関する次の各号について協議する。
  (1)コンソーシアムの基本方針
  (2)コンソーシアムの事業計画及び事業報告
  (3)賛同者の入会及び退会
  (4)規則の制定・変更及び廃止
  (5)その他コンソーシアムの運営に関する重要事項
 7 運営協議会は座長が招集し、議長となる。
 8 運営協議会の議決は、出席者(代理出席、委任状を含む)の過半数をもって決する。賛否同数のときは、議長がこれを決する。
 9 運営協議会は、書面またはネットワークを利用して開催することができる。
 10 議長は、必要があると認めるときは、運営協議会に構成員以外の者の出席を求めることができる。
 11 議長は、運営協議会で決議した内容について、速やかに会長へ報告し、了承を得なければならない。

(幹事会)
第6条 コンソーシアムの事業の執行機関として、幹事会を置く。
 2 幹事会は、幹事及び事務局の代表者で構成する。
 3 幹事は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
  (1)福岡大学スポーツ科学部プロジェクト責任者
  (2)第10条に掲げる「賛同者」の実務担当者各1名
 4 幹事の中から、幹事長1名、副幹事長2名を、幹事相互の協議の上、選任する。
 5 幹事長及び副幹事長の職務は、次のとおりとする。
  (1)幹事長は、幹事会を代表し、幹事会の会務を処理する。
  (2)副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代行する。
 6 幹事会は、コンソーシアムの運営に関する次の各号について協議する。
  (1)ワーキンググループ及び事務局の業務執行の監督及び支援
  (2)その他業務執行の決定
 7 幹事会の議決は、出席者の過半数をもって決する。賛否同数のときは、幹事長がこれを決する。
 8 幹事会は、書面またはネットワークを利用して開催することができる。
 9 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事会に構成員以外の者の出席を求めることができる。
 10 幹事会は、賛同者に対し、コンソーシアムが実施する事業に関する各種情報の提供、賛同者が実施するイベント等における後援や人材派遣等の支援を行う。

(ワーキンググループ)
第7条 コンソーシアムの事業推進のために、幹事会が必要と認めた事項について、幹事会の下にワーキンググループ(以下、WGという)を置くことができる。
 2 各WGは、委員、幹事、スポーツ科学部コンソーシアムプロジェクトチーム構成員、外部の有識者、賛同者等をその構成員とすることができる。
 3 WGの事業の遂行に係る必要な事項は、幹事会が別に定める。

(事業年度)
第8条 コンソーシアムの事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(事務局)
第9条 コンソーシアムの事務を処理する機関として事務局を置く。
 2 事務局は、福岡大学社会連携センターが担う。

(賛同者)
第10条 コンソーシアムの趣旨に賛同する自治体・行政、学校法人、企業及びスポーツや健康に関する団体は、運営協議会の承認を経て賛同者となることができる。
 2 賛同者の会費は、無料とする。ただし、賛同者は次項のとおりコンソーシアムに協賛金を納めることができる。
 3 協賛金の額は1口10万円とし、口数に上限を設けない。
 4 賛同者は、コンソーシアム事業の運営に対して、事務局を通じて意見・提案・要望等を提出することができる。
 5 賛同者が退会するときは、事務局を経て運営協議会の承認を得るものとする。
 6 賛同者がその資格を喪失しても、既に納入した協賛金やその他拠出金品は返還しない。
 7 賛同者がコンソーシアムの名誉を著しく毀損し、または秩序を乱したとき、その他退会させるべき正当な事由がある場合は、運営協議会の決定により賛同者を退会させることができる。
 8 その他賛同者に関する必要な事項は、幹事会の議により、別に定める。

(その他)
第11条 この規約に定めるもののほか、コンソーシアムの運営に必要な事項は、幹事会の議を経て、別に定める。

附則
1 この規約は、令和4年7月22日から施行する。